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社会保険労務士になるとは

   社会保険労務士になるとは  ☆

社会保険労務士の業務を行うことのできる状態になることをいう。

それゆえ、たとえば、有資格者であっても、登録前に社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の業務を行えば、法26条(名称の使用制限)及び法27条(業務の制限)の違反となる。

 

出典:全国社会保険労務士会連合会編 社会保険労務士法祥解(20発行226P