社労士になるには(入会案内)
登録(入会)のご案内
● 社会保険労務士となるには ●
社会保険労務士となる資格を有する者は、連合会の社会保険労務士名簿に登録を受けること により、社会保険労務士となると同時に、都道府県の社会保険労務士会の会員となります (社労士法第25条の29 第1項)。 |
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(有資格者) |
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(登録・入会) |
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(社労士) |
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試験合格+実務経験 |
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登録・社会保険労務士会入会 |
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社会保険労務士となる |
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その他認められた者 |
● 登録(入会)を希望される方へ ●
必要な書類及び登録料、入会金及び会費をご用意の上、当会事務局までご来所ください。
当会の受付日と登録日の関係は、通常の場合次の通りです。
(当会受付) (登録日)
毎月10日までの受付 ⇒ 当月15日
毎月25日までの受付 ⇒ 翌月 1日
(:055-244-6064
お手数ですが、ご来所前にご一報をお願いします。
● 山梨県社会保険労務士会への入会手続 ●
連合会の名簿に登録されると、当然、当会の会員となるため、特別な入会手続はありませんが、当会では、独自に次の書類等の提出をお願いしています。
1 入会届(ご来所時にご記入いただけます。)
2 顔写真 1枚 ※裏面に氏名を記入のこと
縦3センチ×横2.5センチ、背景無地、無帽、白黒カラー不問
◇◇ 社会保険労務士法人の届け出 ◇◇
社会保険労務士法人を設立した場合、成立の日から2週間以内に、社会保険労務士法人設立届書に必要な書類及び登載手数料を添え、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会へ届け出なければなりません(社労士法第25条の13)。
法人の登載等手数料は、入会金、会費とは別です。
注)社会保険労務士法人は、その成立のとき(登記したとき)に、当然、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となります(社労士法第25条の29第3項)。
◇ ご案内 ◇ 山梨県社会保険労務士会では、会員の皆様に山梨県社会保険労務士政治連盟への加入をお願いしています。 |