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費用

    登録費用

 

名簿への登録申請(法人の登載届出)時に必要な費用

区分

項  目

金 額

備    考

個人会員

登録免許税

30,000

収入印紙:登録申請書に貼付(消印

しない)。登録免許税法別表第一 第

32号(21)イ、連合会会則第33

第3項

登録手数料

30,000

連合会会則第39条第1項(1)

入会金

入会金確認

会則58条、第59条、第60条、第

61条関係

会費

会費確認

法人会員

登載等手数料

20,000

連合会会則第39条の7

入会金

入会金確認

会則58条、第59条、第60条、第

61条関係

会費

会費確認

注)法人設立に必要な諸費用(登録免許税等)とは別です。

 

  入会金

 

1.  新規入会の場合

区 分

入会金

備 考

開業社会保険労務士

又は社会保険労務士

法人の社員

80,000

 

会則58条、第59条、第60、第61条関係

上記以外の社会保険

労務士

80,000

社会保険労務士法人

50,000

 

2 他の都道府県会からの転入時の入会金

 

表に定める額にかかわらず、次によるものとします。

本会の入会金-当該都道府県会の入会金>=5,000円のとき

入会金=本会の入会金-当該都道府県会の入会金

本会の入会金-当該都道府県会の入会金<5,000円のとき

入会金=5,000

    会費

区 分

会    費

備 考

年額

月額

開業社会保険労務

士又は社会保険労

務士法人の社員

84,000

7,000

 

上記以外の社会保

険労務士

60,000

5,000

 

社会保険労務士法人

社員数

1人~5人 開業会費1人分

人~10人 開業会2人分

11人~20人 開業会費3人分

21人以上  開業会費人分 

 

 会費は、一事業年度につき、表に定める額を年2分割(前期4~9月、後期10

~3月)で納入することになっています

 

 年度中途の入会者の会費の特例(会則第61条)

入会した日の属する年度分の会費については、表に定める月額会費の額にその年度

末までの月数を乗じた額の金額とします。このため、年度途中での入会の場合、最

大6か月分を一括納入していただくことがあります。