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山梨県社会保険労務士会会則

山梨県社会保険労務士会会則 <目次>

1章 総  則

第1条 名 称

第2条 事務所の所在地

第3条 目 的

第4条 事 業

第5条 支 部

第6条通知等

第2章 会  員

第7条 削除

第8条 会 員

第9条 入 会

10条 退 会

11条 会員原簿

12条 会員原簿記載事項の異動

13条 会員原簿の整理

14条 会員証の交付、返還、再交付

章 役 員

15条 役 員

16条 役員の選任

17条 役員の職務

18条 役員の任期

19条 役員の解任及び退任

20条 役員報酬

第4章 会   議

第1節 総 則

21条 会議の種類

22条 議事録

第2節 総 会

23条 総会の種類

24条 総会の構成

25条 総会の開催

26条 総会の招集

27条 総会の議決権

28条 総会の議長及び副議長

29条 議決の方法

30条 総会の議決及び承認事項

第3節  理事会

31条 理事会の構成

32条 理事会の招集等

33条 理事会の書面による決議

34条 理事会の議決事項

第4節  削除

第5章 登録の事務

38条 登録に関する事務

39条 登録申請書等の事務処理

第5章の2 社会保険労務士法人の

届出の事務等

39条の2 届出に関する事務

39条の3届出書等の事務処理

39条の4社会保険労務士法人の解散に伴う清

算人の選任請求

第6章 会員の品位保持

40条 会則等の遵守

40条の2 報酬等の明示

40条の3 不当勧誘等の禁止

40条の4 品位保持等の指導

41条 信用失墜行為の禁止

42条 信頼関係の保持

43条 非社会保険労務士との提携の禁止

44条 会員に対する指導・注意勧告

45条 会員の処分

46条 綱紀委員会

46条の2 苦情処理相談窓口の設置

47条 処分の種類

 第47条の2 他会会員権停止処分

第7章 研  修

48条 研 修

49条 受 講

50条 削除

第8章 資産及び会計

51条 事業年度及び会計年度

52条 経費の支弁

53条 資産の管理

54条 事業計画及び予算

55条 事業報告及び決算

56条 予算決定前の支出

57条 特別会計

第9章 情報の公開

57条の2 情報の公開

10章 入会金及び会費

58条 入会金

59条 入会金の特例

60条 会費の納入

61条 年度中途の入会者の特例

62条 会費の減免

63条 特別会費の負担

64条 会費等の不返還

64条の2 2 以上の事務所を有する法人会員の会

費等

11章  事務局

65条 事務局

66条 事務局長

12章  会則の変更

67条 会則の変更

13章  補  則

68条 名誉会長、顧問及び参与

69条 費用の弁償

70条 細則の制定等

附   則

別表(第58条、第59条、第60条、61条関係)

入会金及び会費

山梨県社会保険労務士会会則

最終:2016.5総会

1章  総  則

(名 称)

第1条 本会は、山梨県社会保険労務士会と称する。

(事務所の所在地)

第2条 本会は、事務所を山梨県甲府市に置く。

(目 的)

第3条 本会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改

善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前項の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

 会員の品位を保持するため、会員の指導及び連絡を行うこと。

 会員の資質の向上を図るため、社会保険労務士の業務に関する研修を行うこと。

社会保険労務士の業務の改善進歩を図るため、調査研究を行うこと。

 社会保険労務士の制度の普及宣伝を行うこと。

社会保険労務士法(以下「法」という。)別表第1に掲げる労働及び社会保険に関

する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に関する調査研究を行うこと。

全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)が行う社会保険労務士

の登録及び社会保険労務士法人の届出に関する事務を行うこと。

 連合会が行う社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験の実施に関する

事務に協力を行うこと。

 会報の発行を行うこと。

 業務関係図書及び資料の斡旋並びに頒布を行うこと。

 関係行政機関等に対する協力及び連絡を行うこと。

 会員の福利厚生に関する施策を行うこと。

認証個別労働関係紛争解決手続きの業務を行うこと。

 その他本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(支 部)

第5条 前条の事業を円滑に実施するため本会に支部を置く。

2 会員は、別に定めるところにより支部に所属するものとする。

3 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、細則で定める。

(通知等)

第6条 会員に対する通知、書類の送達は会員が本会に届け出ている連絡先に対して行

う。

第2章  会  員

第7条 削除

(会 員)

第8条 本会の会員は、次項各号及び第3項各号に掲げる登録を受け又は届出をした所

在地等が山梨県の区域内にある社会保険労務士及び社会保険労務士法人とする。

2 社会保険労務士である会員(以下「個人会員」という。)は、次の各号のいずれかに

該当する者をいう。

 前項に規定する区域に事務所を有する社会保険労務士

 次項各号に規定する社会保険労務士法人の事務所に所属する社員である社会保険

労務士

 前項に規定する区域にある事業所に勤務する者で法第2条に規定する事務を行う

社会保険労務士

 前各号のいずれにも該当しない社会保険労務士

3 社会保険労務士法人である会員(以下「法人会員」という。)は、次のいずれかに該

当する者をいう。

 第1項に規定する区域に主たる事務所を有する社会保険労務士法人

 第1項に規定する区域に従たる事務所を有する社会保険労務士法人であって、前

号に掲げる者以外の者

(入 会)

第9条 入会は、法第25条の29第1項から第4項までに定めるところによる。

(退 会)

10条 退会は、法第25条の29第5項から第7項までに定めるところによる。

(会員原簿)

11条 本会に、会員原簿を備える。

2 会員原簿は、個人会員に係る社会保険労務士名簿及び法人会員に係る社会保険労務

士法人名簿の副本をもってこれに充てる。

(会員原簿記載事項の異動)

12条 会員は、会員原簿の記載事項(個人会員にあっては登録事項、法人会員にあっ

ては登載事項を除く。)について異動があったときは、異動届を本会に提出しなければ

ならない。

(会員原簿の整理)

13条 本会は、異動届の提出があったとき、登録の取消し若しくは登録の抹消があっ

たとき、法第25条の各号の懲戒処分があったとき、第47条の処分があったとき又は

連合会から社会保険労務士登録事項の変更の通知があったときには、直ちに会員原簿

を整理しなければならない。

(会員証の交付、返還、再交付)

14条 本会は会員に次の各号に掲げる区分に応じ、会員証を交付する。

 個人会員(様式  号)

 法人会員(様式  号)

2 個人会員は、法第25条第2号若しくは第3号の懲戒処分を受けたとき又は法第25

条の29第2項若しくは第6項の規定により退会することとなったときは、会員証を

本会に返還しなければならない。

3 法人会員は、法第25条の295項又は第7項の規定により退会することとなったと

きは、会員証を本会に返還しなければならない。

4 本会は、法第25条第2号の懲戒処分を受けた会員が業務を行うことができることと

なったとき又は会員証を亡失し若しくは損壊したときは、その者の申請により会員証

を再交付する。

3章  役  員

(役 員)

15条 本会に、次の役員を置く。

 会 長  1人

 副会長  人以内

 理 事  14人以内(会長、副会長を含む。)

 監 事  3人以内

(役員の選任)

16条 理事及び監事は、個人会員のうちから総会で選任(14人)する。ただし、会

長は必要と認めたときは、理事会の議決を経て学識経験者のうちから選任することが

できる。

2 法人会員は、役員の選任に関し選挙権及び被選挙権を有しない。

3 会長及び副会長は、理事が互選する。

4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

17条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会務を行うほか、会長に事故あるときは、会長があらかじ

め定めた順位により、その職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、理事会の構成員となり、会長を補佐して会務を執行する。

4 監事は、会務の執行及び会計を監査し、総会に報告するほか、理事会に出席して、

その職務に関し意見を述べることができる。

(役員の任期)

18条 役員の任期は、就任後第2回目の通常総会の終了の時までとする。ただし、補

欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任を妨げない。

3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなけれ

ばならない。

(役員の解任及び退任)

19条 役員に、役員として相応しくない行為があったときは、その選任の例により、

総会又は理事会においてこれを解任することができる。この場合において、当該役員

に対し総会又は理事会において弁明の機会を与えなければならない。

2 会員である役員は、会員の資格を喪失したときは退任する。

(役員報酬)

20条 役員には報酬を支給しない。ただし、別に定める役員については、報酬を支給

することができる。

第4章  会   議

第1節  総 則

(会議の種類)

21条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

(議事録)

22条 会議の議事については、議事録を作成し保存しなければならない。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載し、議長及び出席構成員2名以上が署名押印し

なければならない。

 会議の日時及び場所

 会議に付された議案

 議事の要旨

 表決の結果

 その他議長が必要と認めた事項

第2節  総 会

(総会の種類)

23条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

24条 総会は、個人会員をもって構成する。

(総会の開催)

25条 通常総会は、毎年5月に開催する。

2 臨時総会は、次の場合に開催する。

 理事会の決議があったとき

 監事の半数以上から請求があったとき

 会員総数の3分の1以上から招集を必要とする理由及び議案を付して、総会招集

の請求があったとき

3 会長は、総会について、次の各号のいずれかに該当する場合には、

 書面またはインターネットを通じた映像及び音声を使用するオンライン形式により

 会議を開催することができる。

⑴ 緊急を要する事項について、会議の議決が必要な場合

⑵ 自然災害や感染症の感染拡大等により、集合して会議を開催することが困難な場合

(総会の招集)

26条 総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するには、個人会員に対して会議の日時、場所及び会議の目的たる事項

を記載して、開催する日の14日前までに文書をもって通知しなければならない。

3 前条第2項各号に掲げる決議又は請求があったときは、会長は、その決議又は請求

のあった日から1月以内に総会を招集しなければならない。

(総会の議決権)

27条 総会における議決権は、個人会員1人につき1票とする。

2 総会に出席しない会員は、書面又は代理人により議決権を行使することができる。

書面による場合は、議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書」という。)に

必要な事項を記載した当該議決権行使書を、また代理人による場合は、出席する個人会員

を代理人とする委任状を、本会に提出して行う。

ただし、当該議決権行使書に賛否の記載のないものは、賛成したものとみなす。

3 前項の規定により行使した議決権行使書または委任状は、別に定める日時までに、

本会に提出することによって、その効力を発する。

4 第2項の規定により議決権行使または委任状によって行使した議決権の数は、出席

した個人会員の議決権の数に算入する。

5 法人会員は総会の議決権を有しないものとする。

(総会の議長及び副議長)

28条 総会の議長及び副議長は、その総会において選任する。

(議決の方法)

29条 総会は、個人会員の2分の1以上が出席しなければ会議を開会することができない。

2 総会の議決は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席した個人会員の過半

数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第27条第2項により、議決権行使書または委任状を提出した者は、

 第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。

(総会の議決及び承認事項)

30条 総会は、次の事項を審議決定する。

 事業報告及び事業計画に関する事項

 予算及び決算に関する事項

 会則の変更に関する事項

 理事及び監事の選任及び解任に関する事項

 重要な財産の取得及び処分に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、理事会において総会に付議する必要があると認めた

事項

第3節  理 事 会

(理事会の構成)

31条 理事会は、会長、副会長及びその他の理事をもって構成する。

(理事会の招集等)

32条 理事会は、会長が招集する。

2 理事会の招集は、開催日の7日前までに理事に対しその会議の日時、場所及び会議

の目的たる事項を記載した文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急やむ

を得ない場合においては、この限りでない。

3 理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。

4 理事会は、その構成員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

5 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

(理事会の書面による決議)

33条 会長は、理事会について、次の各号のいずれかに該当する場合には、

  書面又はインターネットを通じた映像及び音声を使用するオンライン形式により

  会議を開催することができる。

  緊急を要する事項について、会議の議決が必要な場合

 ⑵ 自然災害や感染症の感染拡大等により、集合して会議を開催することが困難な場合

2 前項の場合、理事の過半数が同意したときは、理事会の議決があったものとみなす。

3 会長は、この前項の結果を遅滞なく理事会構成員に通知しなければならない。

(理事会の議決事項)

34条 理事会は、この会則に別段の定めのある事項のほか、次に掲げる事項を審議決

定する。

 総会に付議すべき事項

 総会において議決した事項の執行に関すること

 会則の規定による理事会の付議事項

 会則の施行に必要な細則の制定改廃に関すること

 本会の運営に関し必要な委員会の設置に関すること

 各委員会及び支部から会長に稟議又は上申された事項に関すること

 その他総会の議決を要しないもののうち重要な会務の執行に関すること

第4節  (削除)

第5章  登録の事務

(登録に関する事務)

38条 本会は、法及び法に基づく命令並びに連合会の会則及び登録事務取扱規程に基

づき社会保険労務士の登録に関する事務の一部を行う。

(登録申請書等の事務処理)

39条 本会は、社会保険労務士の登録に関する書類の提出があったときは、連合会の

定めるところにより迅速かつ的確に事務処理を行うものとする。

    第5章の2 社会保険労務士法人の届出の事務等

(届出に関する事務)

39条の2 本会は、法及び法に基づく命令並びに連合会の会則及び届出事務取扱規

程に基づき社会保険労務士法人の届出に関する事務の一部を行う。 

(届出書等の事務処理)

39条の3 本会は、社会保険労務士法人の届出に関する書類の提出があったときは、

連合会の会則及び届出事務取扱規程の定めるところにより迅速かつ的確に事務処理を

行うものとする。

(社会保険労務士法人の解散に伴う清算人の選任請求)

39条の4 本会は、山梨県の区域に主たる事務所を有する社会保険労務士法人が法第

25条の221項第6号又は第7号に規定する事由により解散した場合において、必要

があるときは、裁判所に清算人の選任の請求をするものとする。

第6章 会員の品位保持

(会則等の遵守)

40条 会員は、法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令、本会及び連合会の

会則を遵守しなければならない。

(報酬等の明示)

40条の2 会員は、事案の依頼を勧誘する場合においては、勧誘に先立って、相手方

に対し、氏名、事案の依頼を勧誘する目的である旨及び業務の内容を明らかにしなけ

ればならない。

2 会員は、事案の受任に際して、依頼者に対し、業務の内容、報酬等を書面の交付等

により明示し、かつ、充分に説明しなければならない。

3 会員は、依頼者から業務の提供に先立って報酬等の全部又は一部を受領することと

する場合においては、依頼を受け、かつ、報酬等の全部又は一部を受領した際に、依

頼人に対し、当該依頼を受任する旨又は受任しない旨を書面の交付等により明示しな

ければならない。

(不当勧誘等の禁止)

40条の3 会員は、業務の内容、報酬等、相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重

要な事項につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げずに勧誘を行うなど、不

当な方法により、事案の依頼を勧誘してはならない。

2 会員は、事案を依頼しない旨の意思を示した者に対し、事案の依頼を勧誘してはな

らない。

3 会員は、誇大若しくは虚偽の事項により相手方を欺く恐れがある方法で、広告又は

宣伝を行ってはならない。

4 会員は、相手方の承諾を得ずに電子メール等により広告を送信してはならない。

5 会員は、依頼者を威迫して困惑させるなど、不当な方法により、事案の依頼の撤回

又は解除を妨げてはならない。

(品位保持等の指導)

40条の4 本会は、会員が、前2条の規定に違反する行為その他社会保険労務士又は

社会保険労務士法人としての信用又は品位を害するような行為をしないよう指導する

ものとする。

2 本会は、会員がその業務を行うにあたり、事業における適正な労使関係が損なわれ

ないよう指導するものとする。

(信用失墜行為の禁止)

41条 会員は、社会保険労務士業務の適正な運営に努め、社会保険労務士又は社会保

険労務士法人の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(信頼関係の保持)

42条 会員は、事業主等との間における信頼関係を保持するため、委託契約を忠実に

守り、紛議を生じないように努めなければならない。

2 会員は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人の相互間における信義に反する行

為をしてはならない。

(非社会保険労務士との提携の禁止)

43条 会員は、いかなる方法によっても、社会保険労務士又は社会保険労務士法人と

しての自己の名義を他の者に利用させてはならない。

(会員に対する指導・注意勧告)

44条 本会は、社会保険労務士の業務の適正な運営を図るため必要あるときは、会員

から報告を徴し又は会員に質問し、必要な勧告若しくは指示を行うことができる。

2 本会は、会員が、社会保険労務士法若しくは社会保険労務士法に基づく命令若しく

は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、当該会員に対して注

意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

3 前項の規定により、会員に注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告した

ときは、その旨を山梨労働局長及び関東信越厚生局長に報告するものとする。

(会員の処分)

45条 会長は、会員が法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令又は会則及び

連合会の会則に違反したときは、当該会員に対し、第47条の処分を行うことができる。

2 会長が、前項の処分を行うときは、あらかじめ綱紀委員会に諮問し、その答申を得

た後、理事会の議を経なければならない。この場合、本人の申出により理事会におい

て本人に弁明の機会を与えなければならない。

(綱紀委員会)

46条 本会に、綱紀委員会を置く。

2 綱紀委員会は、会長の諮問を受け、会長が行おうとする処分に関して調査及び審議

をしてその結果を答申する。

3 綱紀委員会の委員は、10人以内とし、会長が理事会の議を経て委嘱する。

(苦情処理相談窓口の設置)

46条の2 本会に、依頼人等の苦情、相談に対応するため、苦情処理相談窓口を設置

する。 

2 苦情処理相談窓口の運営等に関する必要な事項は、別に定める。

(処分の種類)

47条 会員に対する処分は、次のとおりとする。

 訓告

 会員権の停止

 退会勧告

2 前項第2号の会員権は、次のとおりとする。

 本会並びに連合会から文書その他の資料を受ける権利

 本会並びに連合会の会議及び諸事業(研修を除く)に参加する権利

 本会の役員になる権利並びに役員を選ぶ権利

 本会並びに連合会が行う福利厚生の諸制度を利用する権利

 本会の施設を利用する権利

 削除

3 第1項第3号の退会勧告は、同項第2号の会員権の停止の処分を受けた者に対して、

当該処分を併せて行うことができる。

4 第1項の処分を行った場合は、会報に掲載してこれを公示するほか、山梨労働局長

及び関東信越厚生局長に報告するものとする。

5 会長は、第1項第1号又は第2号に規定する処分を受けた者に対し、定期的に業務

に関する報告を求める。

(他会会員権停止停止処分)

47 条の2 会長は、他の社会保険労務士会から会員権の停止の処分(以下「他会会員

 止処分」という。)を受けた者で、他会会員権停止処分が満了する日(当該会員が既に

 該社会保険労務士会を退会している場合は、当該退会をしていなければ当該他会会員

 止処分が満了する予定であった日をいい、以下「処分満了日」という。)過してお

 ず、又は処分満了日が定められていないものである会員に対し、期限定めて、前条第

 項に規定する会員権を停止する措置(以下「会員権特別停止措置」いう。)を行

 ができる。ただし、会員権停止特別措置の期限は、処分満了日を超えてはならない。

2 会長は、会員権特別停止措置を行うか否か及びその期限を決定するに当たっては、

 会員権停止処分の原因及び処分理由、本会の会員権の停止の処分の基準その他の事情を

 案するものとし、会員権特別停止措置を行うときは、あらかじめ綱紀委員会に諮問して、

申を得た後、理事会の議を経なければならない。

3 会長は、会員に対して会員権特別停止措置を行うことを決した時は、直ちに、当該

 に対して、第1項の規定に基づき定めた期限まで会員権特別停止措置を行う旨通知する

 のとする。

4 前条第4項及び第5項の規定は、会員権特別停止措置を行う場合の取扱いについて

 する。

第7章  研  修

(研 修)

48条 本会は、個人会員資質の向上を図るため、必要な研修を行うものとする。

2 本会は、毎年一回倫理研修を実施する。

3 研修の実施に関し必要な事項は理事会の議を経てこれを定める。

(受 講)

49条 個人会員は、前条第1項に規定する研修のほか連合会及び地域協議会が行う研

修についても受講するよう努めなければならない。

2 個人会員は、前条第2項に規定する倫理研修を受講しなければならない。

50条 削除

第8章  資産及び会計

(事業年度及び会計年度)

51条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終

わる。

(経費の支弁)

52条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、事業に伴う収入、資産から生ずる収入、

交付金その他の収入をもって支弁する。

(資産の管理)

53条 本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は、理事会の議決による。

(事業計画及び予算)

54条 会長は、毎年、事業計画案及び予算案を作成し、総会の議決を経なければなら

ない。

(事業報告及び決算)

55条 会長は、毎事業年度終了後、財産目録、貸借対照表、収支計算書、正味財産増

減計算書及び付属明細書並びに事業報告書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認

を得なければならない。

(予算決定前の支出)

56条 会長は、予算が成立するまでの間、通常の会務を執行するに必要な経費の金額

に限り支出することができる。

(特別会計)

57条 会長は、総会の承認を得て、特別の支出を目的とする特別会計を設けることが

できる。

2 会長は特別会計の決算又は事業年度末の現況について、総会の承認を得なければな

らない。

第9章  情報の公開

(情報の公開)

57条の2 本会は、事業、財務及び懲戒処分等の情報を、会報等で公開するものとす

る。

2 情報等の公開に関し必要な事項は、別に定める。

10章  入会金及び会費

(入会金)

58条 会員は、入会のとき別表に定める入会金を納入しなければならない。

(入会金の特例)

59条 個人会員であって開業社会保険労務士でない者が開業社会保険労務士又は社

会保険労務士法人の社員となった場合は、別表に定める入会金の差額を本会に納入す

るものとする。

2 他の都道府県会に所属する会員が事務所又は勤務する事務所若しくは住所の移転に

より入会する場合の入会金については、本会の入会金から当該都道府県会の入会金を

引いた額が5,000円以上のときは、別表に定める額にかかわらずその差額を入会金と

する。ただし、本会の入会金から当該都道府県会の入会金を引いた額が5,000円未満

のときは、別表に定める額にかかわらず5,000円とする。

(会費の納入)

60条 会員は、会費として、一事業年度につき別表に定める額を納入しなければなら

ない。

2 前項の会費は、毎事業年度の6月30日までに納入しなければならない。ただし、6

30日及び1031日を納期として、2分割して納入することができる。

3 第1項の規定により、会費を納入した個人会員又は法人会員が年度の中途において

登録事項に変更があった場合又は法人会員の社員の人数が年度の中途において増減が

あった場合で、会費の額が変更になるときは、変更のあった月から新たに別表に定め

る会費を納入しなければならない。この場合、本会は、個人会員又は法人会員が前項

の規定によりすでに会費を納入しており、登録事項の変更前後において又は法人会員

の社員の人数増減により、会費に差額が生じるときは、その差額を徴収又は還付する

ものとする。

(年度中途の入会者の特例)

61条 年度の中途において入会した者は、入会した日の属する年度分の会費について

は、別表に定める月額会費の額にその年度末までの月数を乗じた額の金額を納入する

ものとする。

(会費の減免)

62条 個人会員が長期にわたる病気療養のため、社会保険労務士の業務を行うことが

できないとき、その他特別の事情により会費を納入することができないときは、理事

会の議決を経て、会費を減免することができる。

2 法人会員が天災その他特別の事情により会費を納入することができないときは、理

事会の議決を経て会費を減免することができる。

3 解散した社会保険労務士法人が法第25条の22の2の規定により継続したときは、

当該解散の日の属する月の翌月から当該継続の日の属する月の前月までの間、当該法

人会員に係る会費は、免除する。

(特別会費の負担)

63条 会員は、特別の支出に充てるため、特別会費を負担する。その目的、金額等に

ついては、総会においてこれを定める。

(会費等の不返還)

64条 退会した会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、登録事項の変更により他の社会保険労務士会の会員とな

った場合は、会費についてはこの限りではない。

(2以上の事務所を有する法人会員の会費等)

64条の2 山梨県内の区域内に2以上の事務所を有する法人会員については、それぞ

れの事務所を法人会員とみなして、この章の規定を適用する。この場合において、当

該事務所(その事務所の設立又は移転により当該法人が法第25条の29の規定に基づ

く本会の会員となったものを除く。)の設立又は移転(他の都道府県の区域から移転に

限る)の登記をしたときに、当該事務所は本会に入会したものとする。

11章  事務局

(事務局)

65条 本会に、事務局を置く。

2 事務局は、本会の会務に関する所定の事務を行う。

3 事務局の職制、その他事務局に関し必要な事項は、細則で定める。

(事務局長)

66条 本会に、事務局長1人を置く。

2 事務局長は、会長の定めるところにより本会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮

監督する。

3 事務局長の任免は、理事会の同意を得て、会長が行う。

12章  会則の変更

(会則の変更)

67条 この会則は、総会の議決を得たうえ、山梨労働局長の認可を受けなければ変更

することができない。

2 会則の変更については、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければな

らない。

13章  補  則

(名誉会長、顧問及び参与)

68条 会長は、社会保険労務士制度の改善進歩を図るため、社会保険労務士制度に関

し学識経験を有する者のうちから、理事会の議を経て、名誉会長、顧問及び参与を委

嘱することができる。

2 名誉会長、顧問及び参与は、本会の必要事項について、会長に意見を述べることが

できる。

(費用の弁償)

69条 会務の執行に要する費用の弁償については、細則で定める。

(細則の制定等)

70条 本会は、この会則に基づき必要な措置を行うため、細則を定めることができる。

2 細則の制定及び改廃は、理事会の議を経て、会長が定める。

附  則

(施行期日)

1.この会則は、山梨県知事及び山梨労働基準局長の設立認可があった日から施行する。

(選任等の特例)

2.本会の設立当初の役員は、第16条及び第18条の規定にかかわらず設立総会で選任

し、その任期は、次の通常総会終了時までとする。

(事業年度の特例)

3.本会の設立初年度の事業年度及び会計年度は。第46条の規定にかかわらず設立の日

から昭和54年3月31日までとする。

(入会金の特例)

4.本会の設立の趣旨に賛同し、設立総会当日までに入会の申込みのあった者は、第53

条の規定にかかわらず入会金を免除するものとする。

附  則

(施行期日)

 この会則は、昭和57年4月1日から施行する(第5章、第7章、第8章)。

附  則 

(施行期日)

 この会則は、昭和63年4月1日から施行する(第60条)。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成3年5月27日から施行する(第58条、第59条、第60条、第61

関係)。

附  則

(施行期日)

1. 会則第59条第2項の規定は、平成5年8月1日から施行する(入会金の特例)。

 2. 附則第3項及び附則第4項の規定は、平成5年8月1日から施行する。

(入会金の特例)

 3. 社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成5年6月14日法律第61号)の

公布の日において社会保険労務士となる資格を有する者及び昭和57年度から平成

5年度までの社会保険労務士試験の合格者が勤務等社会保険労務士として入会す

る場合の入会金については、別表に定める額にかかわらず10,000円とする。

(入会金の特例の取扱期間)

4. 前項に係る入会金の特例の取扱期間は、平成9年3月31日までとする。

5. ① の附則第1項の会則変更の施行日は、社会保険労務士法の一部を改正す

る法律が公布された日とする。

② の附則第4項の入会金の特例の取扱期間は、社会保険労務士法の一部を

改正する法律(平成5年6月14日法律第61号)附則第5項の経過措置期間の

末日までとする。

(注釈)

1. 今後、所属都道府県会から他の都道府県会へ移転したものに係る入会金は、開業

社会保険労務士及び勤務社会保険労務士を問わず一律5,000円とすること。

2. 3.のの附則第2項の適用対象者は、次のものが勤務社会保険労務士として入

会する場合であること。

社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成5年6月14日法律第61号)(以

下「改正法」という。)の公布の日において、既登録者で都道府県社会保険労務士

会(以下「都道府県会」という。)に入会していない者。

 改正法公布の日において、未登録者であるが社会保険労務士となる資格を有す

る者。

 昭和57年度から平成5年度までの社会保険労務士試験合格者であって、社会保

険労務士法第3条に定める事務に従事した期間が通算して2年未満である未登録

者。

3. 附則第3項の入会金の特例は、勤務等社会保険労務士に係るものであって、開業

社会保険労務士の入会金は現行どおりであること。

4. 附則第4項の入会金の特例の取扱期間終了後の入会金の額については、再度検討

することとする。

附  則

(施行期日)

1. この会則は平成6年4月1日から施行する。

2. 社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成5614日法律第61号)(以

下「平成5年改正法」という。)附則第3条第1項に該当する者は、第8条の規定に

かかわらず本会の会員となることができる。

3. 第9条の規定にかかわらず、平成5年改正法附則第3条第1項及び第4条第1項

の規定により入会届を提出して会員となる者は、当該入会届を提出したときから会

員となる。

4. 平成5年改正法附則第3条第2項の規定により、本会に入会した者の入会金につ

いては、第59条第2項の規定を準用する。

5. 平成5年改正法附則第3条第2項の規定により、本会を退会した者については、

14条第2項(※会員証の交付、返還、再交付)、第64条第2項(※会費等の不返

還)の規定を準用する。

附  則 

(施行期日)

 この会則は、平成7年5月25日から施行する(第50条)。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成9年5月23日から施行する(第16条)。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成11年5月25日から施行する(第4条、第16条、第44条)

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成12年5月25日から施行する(第15条、第16条、第47条、

  第50条、第67条)

附  則 

(施行期日)

 この会則は、平成13年5月25日から施行する(第40条、第67条)

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定並びに第8

章の改正規定は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成141127日法律第

116号)の公布の日から施行する。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成16年5月25日から施行する(第47条)。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成17年5月25日から施行する(第4条、第40条、第40条の2,3

 第46条の2)。

附  則 

(施行期日)

 この会則は、平成19年5月25日から施行する(第条、第48条)、第49条、第57

条の2、第59条)。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成20年5月26日から施行する(第27条2、3,4項)。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成21年5月25日から施行する(第40条の2、3,4)。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成22年7月8日から施行する(第44条3項、47条3項)。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成2410月1日から施行する47条2項)

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成25年5月25日から施行する15

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成28年1月1日から施行する(第39条の4、第52条)。ただし、

64条の2を追加する改正規定は、平成27年7月1日(山梨労働局長の変更認可が

あった日)から施行する。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成28620日(山梨労働局長の変更認可があった日)から施行す

る(第47条第1項3号(3)、第3項、第4項、第5項)。

附  則

(施行期日)

 この会則は、平成29101日から施行し、改正後の第47条の2の規定は、同日以後に他の社会保険労務士会から会員権の停止の処分を受けた者である会員について、適用する(第47条の2)。

                                        附  則

(施行期日)

この会則は、令和4年5月25日から施行する。(第25条、第27条、第29条、第33条)

附  則

(施行期日)

この会則は、令和5年5月24日から施行する。(第29条の3)

 

別表(第58条、第59条、第60条、第61条関係)

入会金及び会費

区 分

入会金

会      費

備 考

年額

月額

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員

80,000

84,000

7,000

上記以外の社会保険労務士

80,000

60,000

5,000

社会保険労務士法人

50,000

社員数

1人~5人 開業会費1人分

6人~10人 開業会2人分

11人~20人 開業会費3人分

21人以上  開業会費人分 

 

(地域協議会)

地域協議会は、全国社会保険労務士会連合会会則第62条で設置されている連合会の組織で、

全国社会保険労務士会連合会会則第47条第3項に規定する研修及び社会保険労務士会相互

の地域的連絡調整を行うことを目的としています(会則第62条)。

現在、次の6つの地域協議会が設立されていて、山梨会は、東京、神奈川、群馬、栃木、

埼玉、茨城、千葉、長野及び新潟とともに 関東・甲信越地域協議会に所属しています。

【地域協議会】

北海道・東北

関東・甲信越

中 部

近 畿

中国・四国

九州・沖縄