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慶弔金・見舞金規程

慶弔金・見舞金規程

条 本会の会員に対する慶弔金・見舞金等の贈呈は、この規程の定

めるところによる。

第2条 会員が結婚したときは、20,000円の祝金を贈る。

第3条 会員が本会に対する功労により、勲章・褒章及び大臣表彰を受

けたときは、30,000円以内の祝金を贈る。

第4条 会員が災害により相当な被害を受けた場合は、10,000円の見舞

金を贈る。

第5条 会員が疾病または負傷等によりlヶ月以上の入院加療を必要と

する場合は、傷病見舞金として会長の認定により、10,000円の見

舞金を贈る。

第6条 会員とその配偶が出産した場合は、 1児10,000円の出産祝金を

贈る。

第7条 会員が死亡した場合は、弔慰金30,000円と生花(または花輪)

基を本会名義でおくる。

2 会員の配偶者または父母(同居の義父母を合む)が死亡した場合

は、弔慰金10,000円と生花(または花輪)1基をおくる。

第8条 慶弔金の贈呈の際は、本会会長名で祝電または弔電をおくる。

第9条 前各条に定めのないもので、状況により贈呈の必要があるとき

は、正副会長が協議の上で決定し、事後遅滞なく理事会で報告す

るものとする。

2 事務局職員についても前項の規程を適用する。

10条 第7条に関わる事実に関し、全会員に速やかに通知する。

 

[規程の運用]

慶弔の新聞広告等に関し、会員及び家族から本会の名称を掲載する

との要望があった場合は、これを認める。ただし、その費用は申出人の

負担とする。

 

附則1 この規程は、平成4年4月1日より適用する。

附則2 この規程は、平成8年4月1日より適用する。

附則3 この規程は、平成19年1月15日より適用する。